それからもう一つは、最近、よく新聞に出るのですけれども、自衛隊員がどこかで窃盗行為をしたとか万引きをしたとか、いろいろなことが言われているわけであります。 自衛隊の隊員の社会というものは、どちらかというと、やや閉鎖的な社会で、一般の市民感覚からどうしてもずれた中においてその規律を守っていかなければならぬ。
○政府委員(菅沼清高君) 先般の委員会のときにもいろいろと御説明をいたしましたけれども、今回の事件につきましてはこれは全く個人的な窃盗行為でございまして、おっしゃるような公務的なものは全くございません。そういうことにつきましては十分御理解をいただきたいと思っているものでございます。
○政府委員(菅沼清高君) この窃盗行為の内容につきましては現在捜査中でございますが、私ども承知している限りでは、財物目的の窃盗事件であるというように承知しております。
窃盗というと窃盗行為を指すわけであっで、普通日常語としては言わないので、これは「窃盗犯人が」というので私としてはいいように思いますけれども、これは強いてこだわりません。これは若干いろいろな人に聞いてみたところ、皆、窃盗というときには、窃盗犯人を窃盗とは普通は言わないというふうに言っております。
「事実は事実としても、ファンド間の益移動は他人のためにする窃盗行為であり、一段罪が重い。「よくあること」とか「しかたがない」と当事者はいうが、倫理感覚が腐っているといわれてもしかたあるまい。なお、この件に関する「実感」として、監督当局はきわめて寛大である」と「斜道」という人が書いているんです。 これは「金融財政事情」ですよ。福田先生が始められたんですよ。今の理事長は東証の長岡さんですよ。
もうどんどん分捕り合戦をやっている、そういう状況が言われておるので、これは分捕り合戦そのもの自身が窃盗行為あるいは横領行為になっている、そういう犯罪がもう既に発生をしている可能性もあるわけですから、こういった点については警察としてはどういうように考え、どういうように措置しようと思うのか。この辺はひとついかがですか。
こういうしょっちゅう暴力行為をやっておる連中が捕まるというのは、たまたまちょうどすりが現行犯で逮捕されるのがたくさんの窃盗行為の中のほんの一部分であると同様に、彼らがしょっちゅう暴力的な行為をしておる、大衆を威迫しておる、そういうことはもう顕著な事実。
だから、仮に現実に盗品だとしても、その窃盗行為そのものに関与するとかなんとかでないと、あるいは贓品を収受する、あるいは収受してそれを運搬する、そういう実行行為に関与するそういうおそれがあると、そういうことを考えてあなたおっしゃるわけですか。
もしも贓物故買なり贓物運搬、窃盗という行為が成立している、窃盗行為がすでに成立しているということになりますと、後はわが国とほとんどその様相を変えないことになってくるからでございます。
もちろん条件といたしましては、単なる相談だけではなくて、何らかのそれに向けた行為がなされるということが必要でございますが、目的である窃盗行為あるいは贓物運搬行為というもの自体はなされなくても謀議罪としては成り立つ、こういうことになっておるわけでございます。
そのときに窃盗行為があった、窃取されたと。十万円ですか十二万円ですか、窃取されたということですね、その勾留状に書いてあることは。 そこで、その次お尋ねしますが、五月の十六日に京都の地裁の裁判官が行いました勾留の裁判に対して、同日弁護人から準抗告を行った。
その中で、日本に関連して米海軍秘密調査機関、NISが、沖繩、岩国、横須賀の三都市で反戦市民団体を対象に、スパイ行為や窃盗行為まで働いていたという事実が暴露されたと伝えられております。
これは警察にお伺いをしておくのですけれども、二月一日に、この暴力学生の方から学友に対して駅の待合のところで窃盗行為を働いたり、あるいはその周辺で集会中に暴行をふるったりして、そして告発を受けて追及をされておる事件があるんじゃないですか。
(拍手) むしろ、外務省より機密文書が盗まれたことは重大問題でありまして、かくのごとき窃盗行為は、法に照らして徹底的に糾明するとともに、断固たる処置を政府に要求するものであります。
たとえば盗みをするという場合に、これも窃盗行為でございますから、財物に手が届くところまでいか奪いと着手にならないという説もございますが、蔵の中に忍び込んで物色しておりますと、まだ手に触れぬでも物色行為をもって窃盗の着手があると見ておる判例もあるわけでございまして、判例としましては、必ずしも狭いばかりが判例の態度ではございません。
○稲葉誠一君 今の段階では、この問題はこの程度しか私どものほうとしては率直に言って追及というかできないわけですけれども、どうも自衛隊の中でこういうような窃盗が起きて、それで疑いをかけられて自殺をしたというのは、あまりかんばしいことではないし、こういうような窃盗行為や何かが起きないように今後は十分注意していただきたいというふうに考えます。
その結果といたしまして、財産罪に対する罪は、窃盗につきましては十年を七年というふうに下げておりますが、同時に、その点につきましては七年以下の懲役になっておりますけれども、なお、この窃盗の犯罪の、類型を、夜間に人のうちに忍び込むとか、そういう方法でやった一定の類型の窃盗行為はそれよりも重くして、また十年以下にするというふうに、犯罪の類型によりまして、一般の窃盗は七年以下でございますが、ある特殊の事情のもとになした
その理由は、旧刑法の時代から窃盗罪っの「財物ヲ窃取シ」という、窃取という考え方からいたしまして、これは動産、動く物に対する窃盗行為をいうのであって、動かない物、不動産である土地、家屋につきましては二百三十五条の適用はないという判例が、旧刑法の時代、明治三十九年ごろからあるわけであります。その解釈は、ずっとその後も実務家の間においてはそれを支持してきているわけでございます。
と申しますのは、これを不法占拠という類型でとらえますと、そういうシット・ダウンがそれに該当する場合が起こってくると考えられますけれども、侵奪といういわゆる窃盗行為のような類型でとらえておりますので、不法領得の意思をもってしなければなりません。
○国務大臣(井野碩哉君) ただいま青木委員のお話しのように、非常に一般の被災者が困っておるときに窃盗行為をやるというようなことは、社会道義から見ましても許すべからざることでございまして、これに対して厳罰をもって臨むことは適当であると考えまして、私、名古屋の被害地へ直後に参りましたときに、検事長初め関係官を集めまして、そういう方針のもとに処理に臨むように指令もいたしました。